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ストレスチェック制度を考えましょう

ストレスチェック制度は、平成27年末に、労働安全衛生法と言う労働関係法規の改正によって義務付けられました。対象となる企業または事業所は、従業員50人以上という規定があります。目的条文を読むと、労働者が自分のストレスチェックをして、その状態を自ら知ることで、早めに対処し、鬱などのメンタルダメージなどを予防することにあります。背景には、鬱などによる労働問題があります。

具体的な方法は、ストレス簡易調査票で、従業員が自らチェックします。このチェックで、ストレスを判定します。そして、従業員本人が希望すれば、医師や保健師の面接指導を受けることができます。これによって、事業者は従業員のストレスを軽減する措置をします。

具体的には、残業や休日出勤を制限する、さらには休養のための休暇を検討する場合も想定されます。事業者はストレスチェックを平成28年11月までに、少なくとも1回は実施する義務がありましたが、それに対する検証がされていたかと言うと疑問とも言われています。その理由は、最近もストレスダメージによる労災認定などが問題になっていることです。最も問題があると言われているのは、事業者にはストレスチェックが義務づけられましたが、従業員にこのチェックを受ける義務が無いことです。

従業員が全員、チェックを受けるとは限りません。チェックの回答は従業員本人の同意がなければ、事業者に伝わらないのです。医師や保健師に面接するには、従業員が事業者に申し出る必要があります。従業員は、ストレスで困っていることを事業者に知られたくはないでしょう。

そのため、面接の申し出が、しにくい状況にあります。しかし、事業者の考え方次第で、この制度は有効となるはずです。

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