いまホーチミンで大人気のクリニック

中小企業のストレスチェック

ストレスチェック制度は労働者数が50人以上の事業場(会社単位でなく、働く場所である事業場単位であることに注意が必要です)に適用されますので、中小企業は法律的には導入義務がありません。でもメンタルヘルス対策として実施すれば、効果がある場合も少なくありません。メンタルヘルス不調者が出やすいあるいは出たことがある会社、長時間労働が常態化していて業務負荷が高い会社などです。ただし、この制度は産業医や産業保健スタフが中心となって実施するので、いない場合はEPA会社などの外部機関を使う必要があります。

また、地域産業保健センターというところで、無料相談対応をしてくれているので、ここを利用するのも一つの手です。後は、ストレスチェックサポートダイヤルでまずは電話で相談すると役に立ちます。いずれにしても、実施する以上お金がかかることは確かですので、そのための助成金を利用することも考えることです。ただし、平成28年11月末までが有効ですので、早めに対応する必要があります。

そのための要件は、労働保険の適用事業場であること、派遣労働者を含んで常時50人未満の事業場であること、実施者ならびに実施時期が決まっていること、ストレスチェックを実施する産業医などが法の定めに従った適任者であること、などとなっており、あらかじめ労働者安全機構へ届出する必要があります。労働者人一人について500円、産業医活動など一回について21500円となっているので、前述した職場などでは、利用価値があります。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です