2015年12月から従業員50名以上の企業で実施することが義務付けされたストレスチェックですが、その基本的な考え方とはいったいどのようなものなのでしょう。ストレスチェック制度においては、3段階の取り組み方法が設定されています。メンタルヘルスの不調が未然に防げるようにおこなう「一次予防」、メンタルヘルスの不調を早期発見し適切な処置をおこなう「二次予防」、メンタルヘルスが不調をおこした労働者に対する対処や支援、復職までをサポートする「三次予防」です。これらを実施するため事業者がおこなわなければならないことは、衛生委員会などで規定を作成し実施体制をつくる、ストレスチェックを行う医師や保健師の確保と事務従事者の選任、この制度の従業員への周知、個人情報に関するセキュリティの完備、医師面接への申し出のフォロー、面接指導を行う医師の確保、5年間の記述保持とセキュリティの完備、労働省への実施報告などが義務事項とされています。
その他には、職場ごとにおけるストレスチェック結果の分析、その分析を踏まえた適切な処置などが努力義務です。また、推奨される事項としては、外部相談窓口の設置や全従業員に対するメンタルヘルス教育、メンタルに精通した医師の確保などがあります。このようにストレスチェック制度の実施には、様々なことを決めなければなりません。まずは、基本方針を立て全てを自社で行うのか外部に委託するのかを決める必要があります。