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ストレスチェック制度を社内で活用する

社内でストレスチェック制度を導入することは必要なことです。従業員数50人以上の事業場は事業者の義務となります。ストレスチェックの実施制度する頻度は1年ごとに1回の予定で、調査票は仕事のストレス要因、心身のストレス反応と周囲のサポートです。ストレスチェックの結果は実施したものから直接本人おn通知して、本人の同意がない限りは事業者に提供しないものです。

チェックの結果、通知を受けな労働者のうちで高いストレスがある人は面接の指導が必要となった労働者から申し出があった場合には医師による面接指導を受けることが事業者には必要なことです。また、事業者は医師の面接指導に基づいて医師の意見を聴いて必要がある場合は、就業状の措置を考える必要があります。さらに面接指導の申し出があった労働者に対して不利益な扱いをすることは法律上禁止です。社内のストレスチェックは一定の研修を受けた看護師、精神保健福祉士によって実際されます。

また一般定期検診と同時に実施することもできます。チェックの結果から、ストレスを抱える労働者への対応も行ないますが、チェックの結果を職場ごとに集団的分析を行なって事業者にその結果を提供し職場環境の改善のために活用することができます。ストレスチェック制度は労働者のストレス改善だけではなく、結果によって会社の改善すべきところも分かるような制度なので、社内でより働きやすい環境を作るために取り入れることは良い結果につながります。

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